行列知らずの交通事故相談所: 2.横断歩道での事故 vol.2
行列知らずの交通事故相談所
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歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならず、また、交通整理の行われている場所では、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなくてはならないが、道路標識等により横断そのものが禁止されてる場合もある。したがって、歩行者が道路を横断しているときの事故は、当該道路における規制態様により事故態様も異なることになるので、横断歩行者の過失相殺率を基準化するにあたっても、事故様態、規制様態により区分して考えるのが妥当です。


横断歩道上の事故

横断歩道は、歩行者の横断の用に供するために設置されている場所であるから、横断歩道の付近においては、歩行者はそれによって道路を横断しなければならないとされる一方、横断歩道上を横断している歩行者があるときは、車は、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなけれはならないとされるなど強い法的保護が与えられている。ただし、信号機の設置されている横断歩道と設置されていない横断歩道とでは、保護様態、程度が異なるので、場合を分けて基準化しています。
本基準における横断歩道は、横断歩道内のみならず、横断歩道の端から外側に1mないし2m以内の場所を含む。
歩行者が横断歩道をわずかにはずれて横断した場合、横断歩道上を横断したものと同視し得るか否かは、当該道路における道路状況、交通事情等に応じて具体的に検討されるべきであり、一概にはいえないが、おおむね横断歩道から1mないし2m以内の場所における横断や、当該横断歩道がたまたま停止車両により、閉鎖されているときの当該車両の直前・直後の横断は、横断歩道上の横断と同視してよいであろう。
なお、横断歩道は設けられていないが、信号機により交通整理の行われている交差点において、信号機の表示する信号に従って横断する歩行者についても、おおむね同じ扱いをするのが妥当です。



 信号機の設置されていない横断歩道上の事故

信号機の設置されていない横断歩道にあっては、車 は、横断歩行者のないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止する事ができるような速度で進行しなければならず、横断し、又は横断しようとす る歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。このような横断歩道を通過 する車には、重い注意義務が課され、反面、歩行者は、絶対的に近く保護されているから、原則として歩行者の過失を問題とすることはできないというべきで す。
しかし、歩行者の方で、横断歩道に当たり、わずかに左右の安全を確認すれば、走行してくる車に気付き、事故の発生を容易に避け得るが、 車の方からは歩行者の発見が必ずしも容易でなく、発見した時点では衝突を回避できないような、直前横断、渋滞車両間の横断、夜間暗い場所における横断や、 通常車が高速で走行しているような幹線道路又は交通頻繁な道路の横断の場合には、歩行者としても左右の安全確認義務に基づく若干の過失相殺がされることは やむを得ない。ただし、そのように若干の過失相殺がやむを得ないとしても、車が減速しないで走行してきたときには、車に著しい過失があるとして処理すべき です。





【a】基   本
0(1)
夜間
+ 5
幹線道路
+ 5
直前直後横断(2)

佇立・後退
+ 5~15
住宅街・商店街等
- 5
児童・高齢者
- 5
幼児・身体障害者等
- 10
集団横断
- 5
車の著しい過失
- 5
車の重過失
- 10
歩車道の区別なし
- 5

(1)横断歩道上を横断している歩行者は、横断歩道を通過しようとする車との関係では絶対的に近い保護を受けるから、直進車であろうと右左折車であろうと、基本相殺率としては差異を設けるべきではない。
(2)歩行者が渋滞車両の間や駐停車車両の陰から横断を開始した場合など、車からは歩行者の発見が容易でないが、歩行者が左右の安全を確認すれば容易に事故発生を回避し得た場合には15%程度を加算修正し、それ以外の後退等が歩行者にあった場合には5%程度を加算修正する。