歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならず、また、交通整理の行われている場所では、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなくてはならないが、道路標識等により横断そのものが禁止されてる場合もある。したがって、歩行者が道路を横断しているときの事故は、当該道路における規制態様により事故態様も異なることになるので、横断歩行者の過失相殺率を基準化するにあたっても、事故様態、規制様態により区分して考えるのが妥当です。
横断歩道上の事故
横断歩道は、歩行者の横断の用に供するために設置されている場所であるから、横断歩道の付近においては、歩行者はそれによって道路を横断しなければならないとされる一方、横断歩道上を横断している歩行者があるときは、車は、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなけれはならないとされるなど強い法的保護が与えられている。ただし、信号機の設置されている横断歩道と設置されていない横断歩道とでは、保護様態、程度が異なるので、場合を分けて基準化しています。
本基準における横断歩道は、横断歩道内のみならず、横断歩道の端から外側に1mないし2m以内の場所を含む。
歩行者が横断歩道をわずかにはずれて横断した場合、横断歩道上を横断したものと同視し得るか否かは、当該道路における道路状況、交通事情等に応じて具体的に検討されるべきであり、一概にはいえないが、おおむね横断歩道から1mないし2m以内の場所における横断や、当該横断歩道がたまたま停止車両により、閉鎖されているときの当該車両の直前・直後の横断は、横断歩道上の横断と同視してよいであろう。
なお、横断歩道は設けられていないが、信号機により交通整理の行われている交差点において、信号機の表示する信号に従って横断する歩行者についても、おおむね同じ扱いをするのが妥当です。
信号機の設置されている横断歩道上の事故
歩行者も信号機の表示する信号又は警察官等の手信号に従わなくてはならないから、信号機の設置されている横断歩道にあっては、その信号表示が決定的な要素となるので、各態様を分けて考察します。
歩行者が警察官等の手信号によって横断する場合に、手信号等の指示に従って横断しているときは青信号で横断している場合と同一に、手信号等に違反して横断したときは赤信号で横断した場合と同一に、それぞれ扱うのが妥当ですが、現在の交通状況下では、手信号等による交通整理が行われるのは、事故発生時又はデモ行進時、祭礼時など特殊な状況下に限られており、手信号等の表示の的確性、認識可能性、当該現場の進行状況、交通事故等により千差万別であろうから、一概に基準を定めるのは妥当でなく、本基準から除外することにしています。
車が信号機の表示する信号に従って進行した場合であっても、道路を直進するときと交差点を右左折するときとでは、歩行者が従うべき信号との関係などで歩行者保護の要請の程度が異なることから、これを分けて考察するのが妥当です。ただ、直進車の場合、横断歩道が交差点に設置されているか否かによって基本相殺率に格別差異を設ける必要はないと思われる。
以下では問題とする信号関係は、特に断らない限り、歩行者については横断開始時、車については横断歩道の直前ないし交差点侵入時直前におけるものを前提とします。また、歩行者用信号機が設けられている場合は、その表示による。
歩行者と右左折車との事故
横断歩道の歩行者と右左折車との事故においても、直進者との事故と同様、横断途中で信号が変わらない場合と変わる場合とが考えられ、更に後者については道路の中央付近に安全地帯が設けられていない場合と設けられいる場合とがあり得る。
その結果、横断歩道で信号が変わらない場合について定められた基本相殺率が、信号が変わる場合にも適用される旨の注記を随所に入れたので、注意されたい。
また、道路の中央付近に安全地帯が設けられている場合については、事故の内容に応じて基本相殺率を5~10%程度加算することも考えられよう。
なお、右左折車の通行を規制する信号機は設置されていないが、歩行者用信号機が設置されている交差点が実際に存在するところ、この場合には、車は、横断歩道がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があるから、これを履行していることを前提とすると、歩行者用信号機の表示する信号に応じて、【a図】ないし、【b図】が準用されるものと考えるべきであろう。

| 【a】基 本 | 0(2) | |
| 修 正 要 素 | 夜間 | * |
| 幹線道路 | * | |
| 直前直後横断(3) 佇立・後退 | + 5~10 | |
| 住宅街・商店街等 | * | |
| 児童・高齢者 | - 5 | |
| 幼児・身体障害者等 | - 5 | |
| 集団横断 | * | |
| 車の著しい過失 | - 5 | |
| 車の重過失 | - 10 | |
| 歩車道の区別なし | * | |
| (1)青信号で横断を開始した歩行者が、黄信号に変わった時点又は更に赤信号に変わった時点で、青信号又は黄信号で交差点に進入して右左折した車に衝突された場合も、本基準が適用されると考えてよい。 (2)車は信号に違反しているわけではないが、歩行者も青信号に従って横断しているのであるから、車は、横断歩道を横断しようとする者のないことの明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止できるような速度で進行し、又は横断しようとする者があるときは一時停止する義務があるので、原則的には過失相殺すべきではない。 (3)歩行者が、徐行、減速している右左折者の直前を、左右の安全確認をすれば容易に事故を避け得たのにこれを怠って横断を開始したり、又は横断中正当な理由なく後退したりして事故が発生した場合を想定している。したがって、徐行・減速していない車には適用しない。 直前横断とはいっても、歩行者としては、対向方向からの右左折車については、認識しやすいから、10%の加算修正をされてもやむを得ないが、同方向からの右左折車については、斜め後方から進行してくるために認識が困難であることが多いから、5%の加算修正にとどめるべきでしょう。 | ||

| 【b】基 本 | 50(2) | |
| 修 正 要 素 | 夜間 | +5 |
| 幹線道路 | +5 | |
| 直前直後横断 佇立・後退 | +5 | |
| 住宅街・商店街等 | -10 | |
| 児童・高齢者 | -10 | |
| 幼児・身体障害者等 | -20 | |
| 集団横断 | -10 | |
| 車の著しい過失 | -10 | |
| 車の重過失 | -20 | |
| 歩車道の区別なし | -10 | |
| (1)車が青矢印の信号で右左折した場合も、本基準が適用される。 (2)歩行者用信号機が先に赤信号に変わったが、車両用信号機がまだ青信号である場合、交差道路を進行してくる車両はいないからという理由で横断を開始する歩行者は、しばしば見られる。赤信号を無視した歩行者の過失は少なくないが、右左折車も、このような歩行者がいることは予見し得るし、また、通常は減速しているので、比較的容易に発見し、衝突を避け得る。そこで、このような事情を考慮して、基本相殺率を50%とした。 | ||

| 【c】基 本 | 10(2) | |
| 修 正 要 素 | 夜間 | + 5 |
| 幹線道路 | + 5 | |
| 直前直後横断 佇立・後退 | + 5 | |
| 住宅街・商店街等 | - 5 | |
| 児童・高齢者 | - 5 | |
| 幼児・身体障害者等 | - 10 | |
| 集団横断 | - 5 | |
| 車の著しい過失 | - 10 | |
| 車の重過失 | - 20 | |
| 歩車道の区別なし | - 5 | |
| (1)赤信号で横断を開始した歩行者が、青信号に変わった時点で、赤信号で交差点に進入してきた車に衝突された場合を想定している。 (2)歩行者は、赤信号のときは、道路を横断してはならないが、,衝突時には青信号に変わっていて、横断が禁止される状況にはならなくなっていることを考慮して,基本相殺率を10%とした。 | ||