法25条の2は、横断や転回と並んで道路外への施設又は、場所に出入りするための左折又は右折を交通の流れに逆らう運転操作として規制している。一般に路外車は徐行して公道上に出てくることから、ほかの車両においても、通常の注意義務を尽くしていれば、これを確認することが可能である。本基準においては、路外車が徐行していることを前提とし、直進車の軽度の前方不注視義務違反は基本割合に含めて考慮している。
四輪車が路外に出るため右折する場合(1)

| 【a】基 本 | |||
| 修 正 要 素 | B既右折(2) | + 10 | |
| A15km以上の速度違反 | + 10 | ||
| A30km以上の速度違反 | + 20 | ||
| Aその他の著しい過失 | + 10 | ||
| Aその他の重過失 | + 20 | ||
| B徐行なし | - 10 | ||
| 幹線道路 | - 5 | ||
| B合図なし(3) | - 10 | ||
| Bその他の著しい過失 | - 10 | ||
| Bの重過失 | - 20 | ||
| (1)道路外に出るために右折する四輪車と対向直進してきた単車との衝突事故に適用され、単車から路外に出るために右折している四輪車のあることを見とおすことができるにもかかわらず、経度の前方不注視があったために衝突に至った場合を想定している。右折車と同方向に進行してきた追越直進車との衝突の場合には本基準外である。この場合には単車が中央線寄りを走行してきた事情等具体的な態様を考慮して過失相殺率を定めるのが妥当であろう。 (2)ここにいう既右折とは、衝突地点手前において四輪車が右折を完了している状態又は、それに近い場合を想定している。 (3)法53条1項の合図義務違反である。路外に出る車両については、合図がないとほかの車両からその後の進行の予測が困難であるから、合図の有無が対向直進車の注意を喚起するものとして重要である。 | |||