ここでは出合い頭事故を想定しているから、交差道路の車両の通過待ちのために停車していた車両に衝突した場合等およそ出合い頭事故といえないような場合は、本表の適用外です。
信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
出合い頭事故を想定していることは、(信号機により交通整理の行われている交差点における事故)と同様ですが、交通整理が行われていない交差点の場合、ほとんどの事故が見とおしのきかない交差点において発生することから、これを基本として、見とおしのきくときは修正要素とした。
見とおしのきかない交差点においては、法の要求する徐行義務を尽くしていなくとも、相当の減速を行っていれば、それに伴う適正な左右注視等の措置により事故を回避できる場合が多いから、出合い頭事故においては双方車両の交差点進入時の速度が重要な要素となる。特に同幅員の交差点の場合には、左方優先の原則が過失相殺率を設定する上で基本となるが、いずれの車両が左方車であるかは結果論にすぎない場合が多いから、減速していない左方車と減速した右方車では、前者のほうがより重い過失を肯定すべきといえる。そこで、基本相殺率を車両の速度差に応じて分類して示すこととした。
ただし、優先道路を走行している場合には徐行義務が免除されることから、このような扱いをしていない。
なお、交差点において、交差道路を直進してきた四輪車が、渋滞車両の間隙を抜けようとしたときに、渋滞車両の左側と路端又は歩道との間を走行してきた単車と衝突した場合については、【図b】が適用される。

| 速度等 | 両車ともに同速度 | 単車減速 四輪車減速せず | 単車減速せず 四輪車減速 | 単車一時停止 | |||||
| 【a】基 本 | A 65 : B 35 | A 55 : B 45 | A 80 : B 20 | A 45 : B 55 | |||||
| 修 正 要 素 | Aの著しい過失 | + 10 | + 10 | + 10 | + 10 | ||||
| Aの重過失 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | |||||
| Bの著しい過失 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | |||||
| Bの重過失 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | |||||
| 【b】基 本 | A 30 : B 70 | ||
| 修 正 要 素 | Aの著しい前方不注視(1) | + 10~20 | |
| Aその他の著しい過失(2) または重過失 | + 20 | ||
| 交差点でない場合(3) | - 5~10 | ||
| (1)四輪車がそろそろと頭を出してきているのに、その発見が遅れた場合でも著しい前方不注視となる場合があろう。四輪車が一旦停止しているところへ衝突してきた場合等は当然この修正が働く。 (2)道路状況、交通事情によっては、単車に速度違反がない場合でも、、相当速度で走行していた場合には著しい過失ありとされることもあり得よう。少なくとも、単車に15km以上の速度違反があれば、著しい過失ありとして取り扱うべきである。 なお、単車運転者のヘルメット着用義務違反については、頭部外傷の傷害を受けた場合等その義務違反が損害拡大に寄与しているときには、著しい過失に準じて、単車側に加算修正するのが相当であろう。 (3)交差点以外の場所において、道路外に出る場合である。交差点の場合には、直進する単車においても右折車、横断車があることは比較的予見が容易であるが、駐車場やガソリンスタンドへの立ち寄り等の場合には、予見の程度において前者より難しくなるので、減算修正する。 | |||
