ここでは出合い頭事故を想定しているから、交差道路の車両の通過待ちのために停車していた車両に衝突した場合等およそ出合い頭事故といえないような場合は適用外です。
信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われているとは、信号機の信号等により、交互に一方の通行を止め、他方を通す方式による交通規制が行われている場合を指し、信号機が設置されていても、黄色点滅又は赤色点滅信号のみとなっている場合等は「交通整理の行われていない交差点」に関する各表が適用されるべきである。
以下で摘示する信号は、特に断らない限り、交差点進入直前におけるものをいうこととし、進入後信号が変わった場合については、必要に応じて修正することとした。

| 【a/b】基 本 | 【ア】 A 0 : B 100 | ||||
| 修 正 要 素 | A何らかの過失あり(1) | + 5 | * | ||
| A著しい過失又(2) | + 10 | + 5 | |||
| Aの重過失(3) | + 20 | + 10 | |||
| B何らかの過失あり(1) | * | - 10 | |||
| Bの著しい過失(2) | - 10 | - 20 | |||
| Bの重過失(3) | - 20 | - 30 | |||
| (1)信号に従っている車両であっても、前方左右に対する通常の安全確認をせず、若しくは違反者の発見後容易に回避措置を採ることができたのに、これを怠った場合には過失を認めてもよいであろう。例えば、信号待ち後青信号で発進するに当たり、経度の注意で信号無視車両を発見できたのに、信号のみを見て発信した場合等がこれに当たる。ただし、回避措置懈怠を考える際に、単車の場合には転倒の危険があることを考慮して、単に転把が不十分であるとか、急停車すれば衝突を回避できたということから過失を認定すべきではないであろう。 なお、これに著しい過失・重過失が加わった場合にはその修正値を加算する。 (2)15km以上30km未満の制限速度違反や酒気帯び運転の場合等が挙げられる。 ヘルメットの着用義務違反については、頭部外傷の傷害を受けた場合等その義務違反が損害拡大に寄与しているときには、著しい過失に準じて、単車等に加算修正するのが相当であろう。 (3)酒酔い、制限速度違反の程度が30km以上の場合等があり、単車においてはことさらに危険な態勢で運転していた場合も挙げることができよう。 | |||||