同一道路を対向方向から侵入した場合
右折車と直進車との衝突事故のうち、両車が同一道路を対向方向から侵入してきた場合に関するものであるが、交差点において、交差道路へ右折しようとする四輪車が、渋滞車両の間隙を抜けようとしたときに、渋滞車両の左側と路端又は歩道との間を走行してきた単車と衝突した場合については、【a図】が適用される。

| 【a】基 本 | A 30 : B 70 | ||
| 修 正 要 素 | Aの著しい前方不注視(1) | + 10~20 | |
| Aその他の著しい過失(2) または重過失 | + 20 | ||
| 交差点でない場合(3) | - 5~10 | ||
| (1)四輪車がそろそろと頭を出してきているのに、その発見が遅れた場合でも著しい前方不注視となる場合があろう。四輪車が一旦停止しているところへ衝突してきた場合等は当然この修正が働く。 (2)道路状況、交通事情によっては、単車に速度違反がない場合でも、、相当速度で走行していた場合には著しい過失ありとされることもあり得よう。少なくとも、単車に15km以上の速度違反があれば、著しい過失ありとして取り扱うべきである。 なお、単車運転者のヘルメット着用義務違反については、頭部外傷の傷害を受けた場合等その義務違反が損害拡大に寄与しているときには、著しい過失に準じて、単車側に加算修正するのが相当であろう。 (3)交差点以外の場所において、道路外に出る場合である。交差点の場合には、直進する単車においても右折車、横断車があることは比較的予見が容易であるが、駐車場やガソリンスタンドへの立ち寄り等の場合には、予見の程度において前者より難しくなるので、減算修正する。 | |||
信号機により交通整理の行われている交差点における事故
従来、原動機付自転車も他の自動車と同様に、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならないものとされていたが(昭和60年法律第87号による改正前の道路交通法34条2項、以下この右折方法を「内小回り右折」という。)、昭和60年法律87号により原動機付自転車の右折方法が一部改められ、原動機付自転車は、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となっている道路にあっては、道路)に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路(以下「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならないものとされた(昭和60年法律第87号による改正後の道路交通法34条5項、以下この右折方法を「二段階右折」という。)。
ここでは、交通整理の行われている交差点のうち、①道路標識等により二段階右折によることが指定されている道路、又は②多通行帯道路にあっては、二段階右折の方法に従い、その他の交差点にあっては、従来どおり内小回り右折の方法に従って右折すべきものとされている点を考慮に入れて修正要素の意味・内容を定めている。

| 【b/c】基 本(1) | 【b】 A 60 : B 40 | 【c】 A 25 : B 75 | |||
| 修 正 要 素 | 右折車徐行なし | * | * | ||
| 直近右折 | * | * | |||
| 合図なし | - 10 | + 5 | |||
| 早回り右折・大回り右折 | * | * | |||
| 右折車の著しい過失又は重過失 | - 10 | + 10 | |||
| 直進車15km以上の速度違反 | + 10 | - 10 | |||
| 直進車30km以上の速度違反 | + 20 | - 15 | |||
| 既右折 | * | * | |||
| 法50条違反の交差点進入 | * | * | |||
| 直進車の著しい過失又は重過失 | + 10 | - 10 | |||
| (1)交差点直前で黄信号に変わったが、停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は、例外的に交差点への進入が許されるから、青信号進入とほぼ同視して、本表によらない。 | |||||