行列知らずの交通事故相談所: 5.同方向から来た単車と車との事故 (車が左折した場合)
行列知らずの交通事故相談所
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交差点において左折する車両は、その手前30mの地点で合図を出し、あらかじめできるだけ左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないが、殊に四輪車が、十分に左端に寄らずあるいは後方の確認が不十分な場合に、道路の左側に寄って走行してきた単車と接触する事故が見られる。したがって、この態様の事故は左折車の左寄り不十分や後方確認不十分の過失によるものといえるが、ここでは直進車にも軽度の前方不注視により左折車の合図を見落としたなどの過失があることを前提としている。

直進単車と左折四輪車との事故

直進単車と先行左折四輪車



【a】基   本

A 20(1) : B 80



A著しい前方不注視(2) + 10
A15km以上の速度違反 + 10
A30km以上の速度違反 + 20
B大回左折・進入路鋭角(3) - 10
B合図遅れ - 5
B合図なし - 10
B直近左折(4) - 10
B徐行なし(5) - 10
Bその他の著しい過失 - 10
(1)交差点手前30mの地点で、単車に先行している四輪車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定している。

交差点の手前30m以内は追越しが禁止され、横断歩道等の手前30m以内は追抜きが禁止されているから、先行する四輪車がある場合には単車がその前に出ようとすることは許されないが、基本において四輪車の左寄り不十分等の過失があることや直進車優先及び事実上左側車線は単車の走行車線といえることを考慮すれば、単車の過失は比較的小さく、20%程度にとどめるのが相当である。

(2)単車の運転者が頭を下げて前を全く見なかった場合や、横向きになって後部同乗者と話していた場合等が考えられる。

(3)これらの場合には後行する単車に誤解を与える要素が大きく、このような左折をする場合は一層の注意が必要である。

(4)単車が直後に迫っているにもかかわらず、これを見落としてあるいは認めながら左折を強行した場合である。

(5)法34条1項に定める徐行義務違反である。