同一道路を対向方向から直進している車両同士の衝突事故に関するものであり、道路外に出るための右折、横断、転回等のために中央から右の部分にはみ出した場合は別の表を設けているから、本表の適用外である。
また、一方通行路や、道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき、道路の損壊・道路工事等のため左側部分の通行ができないとき、左側幅員6m未満の道路において他車を追い越すとき、道路標識により通行方法が指定されているとき等、道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合も本基準外である。これらの場合には、双方の速度や道路状況等具体的事情から個別的に過失相殺率を考察すべき場合が多いであろう。

| 【a/b】基 本 | 【a】 A 100 : B 0 | 【b】 A 0 : B 100 | |||
| 修正要素(3) | 直進車の前方不注視等(1) | -15 | +5 | ||
| 直進車の著しい前方不注視等(2) | -30 | +15 | |||
| 直進車のその他の重過失 | - 10~20 | +10 | |||
(1)対向車のセンターオーバーを発見した後、進路を左に変更し、あるいは遅滞なく(直ちにまでは要求されない。)制動すれば容易に衝突を回避できる場合に、早晩自車線内に戻るであろうと軽信した場合や、軽度の前方不注視(発見遅滞)のため避譲措置が採れなかった場合などを指す。 | |||||