行列知らずの交通事故相談所: 6.単車(車)がセンターオーバーした時の正面衝突事故
行列知らずの交通事故相談所
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同一道路を対向方向から直進している車両同士の衝突事故に関するものであり、道路外に出るための右折、横断、転回等のために中央から右の部分にはみ出した場合は別の表を設けているから、本表の適用外である。
また、一方通行路や、道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき、道路の損壊・道路工事等のため左側部分の通行ができないとき、左側幅員6m未満の道路において他車を追い越すとき、道路標識により通行方法が指定されているとき等、道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合も本基準外である。これらの場合には、双方の速度や道路状況等具体的事情から個別的に過失相殺率を考察すべき場合が多いであろう。



【a/b】基   本 【a】 A 100 : B 0 【b】 A 0 : B 100
修正要素(3) 直進車の前方不注視等(1) -15 +5
直進車の著しい前方不注視等(2) -30 +15
直進車のその他の重過失 - 10~20 +10

(1)対向車のセンターオーバーを発見した後、進路を左に変更し、あるいは遅滞なく(直ちにまでは要求されない。)制動すれば容易に衝突を回避できる場合に、早晩自車線内に戻るであろうと軽信した場合や、軽度の前方不注視(発見遅滞)のため避譲措置が採れなかった場合などを指す。
この過失の有無を考えるに当たっては、一般的に自車線内を走行する車両運転者には、対向車のセンターオーバーを予測すべき注意義務は要求されないから、具体的危険を認識するに至るまでの若干の時間的余裕を許容する必要があるし、また、左側の避譲については後続車や左側の歩行者及び自車の安全に対する配慮の余裕をも考慮する必要がある。
(2)(1)より一段と著しい過失をいう。(1)より前方不注視の経過時間が長い場合が一般的である。
道路が余り広くなく、かつ、センターラインの表示もない道路において、前方不注視のためわずかに中央線を越えた対向車と接触した場合にも、状況に応じてこの程度の修正を加えてよい場合もあろう。
追越禁止場所や二重追越しのように追越し自体が禁止されている場合には、対向車において追越しのためにセンターオーバーしてくる車両がないとの信頼を抱いていることから、その過失の認定に当たってはこの点を考慮して制限的に適用すべきである。
(3)単車運転者のヘルメット着用義務違反については、頭部外傷の損害を受けた場合等その義務違反が損害拡大に寄与しているときには、著しい過失に準じて、単車側に10%程度加算修正するのが相当であろう。