追越単車と被追越四輪車との事故
ここにいう追越しとは、車両が他の車両に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両の側方を通過した後、更に進路を変えて当該車両の進路方向に出る場合をいい、法2条1項21号にいう追越しよりも制限的に解する(同条項は二度目の進路変更を要求していない。)。
本表は、単車が四輪車を追い越す場合に関するものであり、被追越車が単車の場合には、通常は追抜きという形になると考えられるから、進路変更に伴う事故か、直進単車と左折四輪車の基準を参照されたい。

| 【a】基 本 | A 70 : B30 | ||
| 修 正 要 素 | Bに避譲義務違反 | - 10 | |
| Bに法27条1項違反 | - 20 | ||
| Bその他の重過失 | - 10 | ||
| 追越危険場所(1) | + 5 | ||
| Aの重過失 | + 10 | ||
| (1)凹凸の多い道路、降雨等によってスリップしやすい道路、見通しのきかない道路、狭隘な道路、歩行者の通行の多い道路、対向車等の通行頻繁な道路を指す。これらの道路では、追越し自体が危険であるとともに、前車としても追越車に対する注意や避譲措置が講じ難いからである。 | |||