歩車道の区別のある道路における事故
歩行者は、歩道又は、歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(以下「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を横断するとき、道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないときを除き、歩道等を通行しなければならないから、このような道路にあっては、車道を通行して車に衝突された歩行者には原則として過失がある。
前記「通行に十分な幅員を有する路側帯」とは、歩行者のすれちがいが可能と考えられるおおむね1m以上の幅員があるものを想定している。ここでは、令1条の2第2項の路側帯を設けるときの基準(0.75m以上、やむを得ないときは0.5m以上0.75m未満)は前提としない。
車道における事故
車道通行が許されている場合(1)

| 【a】基 本 | 10(2) | |
| 修 正 要 素 | 夜間 | + 5 |
| 幹線道路 | + 5 | |
| ふらふら歩き(3) | + 5 | |
| 住宅街・商店街等 | - 5 | |
| 児童・高齢者 | - 5 | |
| 幼児・身体障害者等 | - 10 | |
| 集団横断 | - 5 | |
| 車の著しい過失 | - 5 | |
| 車の重過失 | - 10 | |
| (1)法10条2項により歩行者も車道を通行できるとされている場合の事故である。同項2号の「その他のやむを得ないとき」としては、片側のみに歩道が設けられている道路において、交通量が多く横断することができないときや、近距離を移動するため2度も横断するのがかえって危険となるとき等を挙げることができる。歩行者が車道の通行を許される場合には、できるだけ車道側端を通行すべきであるから、ここでも車道側端の事故を想定している。 側端とは、当該道路の幅員、道路状況により異なるが、おおむね1m以内は該当するといってよいであろう。車道を通行する車も車道上に障害物がある場合には1m程度間隔をとって通行するのが通常と考えられる。以下に述べる車道側端、道路端もほぼ同じ程度のものを考える。 (2)車道通行が許されている場合であっても、車道を通行する歩行者としては、前方又は後方から走行してくる車の動静を注視して安全確認すべき注意義務があるものと考えられる。 (3)予想外のふらふら歩きの場合にはじめて加算修正する。車は、歩行者の側方を通過するときには、歩行者との間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならないから、予想される程度のふらつきでは加算修正してはならない。 | ||