歩車道の区別のない道路における事故
歩車道の区別のない道路とは、歩道又は幅員がおおむね1m以上の路側帯が設けられていない道路をいう。
歩行者は、歩道等の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならないが、一定の場合には道路の左側端に寄って通行することができる。したがって、歩行者が右側端を歩行していたか、そうでなく左側端を歩行していたか、又はそれ以外の場所を歩行していたかによって、基本相殺率を異にするものと考えられる。
道路の側端を歩行している場合
右側端を歩行している場合(1)

| 【a】基 本 | 0(2) | |
| 修 正 要 素 | 夜間 | * |
| 幹線道路 | * | |
| ふらふら歩き(3) | + 5 | |
| 住宅街・商店街等 | *(4) | |
| 児童・高齢者 | * | |
| 幼児・身体障害者等 | - 5 | |
| 集団横断 | * | |
| 車の著しい過失 | - 5(5) | |
| 車の重過失 | - 5 | |
| (1)法10条1項ただし書により左側端通行が例外的に許されている場合(右側に崖がある場合、工事箇所があって右側通行が危険な場合、右側に駐車車両が並んでいる場合等)も、本基準が適用される。 (2)歩行者が道路端に沿って歩行しているときは、車において安全な間隔を保ち、又は徐行するなどの注意をすべきであるから原則として車の過失に基づくものと考えられ、修正要素もあまり考慮すべきでない。 (3)予想外のふらふら歩きの場合にはじめて加算修正する。車は、歩行者の側方を通過するときには、歩行者との間に安全な間隔を保ち、または徐行しなければばらないから、予想される程度のふらつきでは加算修正してはならない。 (4)原則として過失相殺をしないことに加え、加算修正される場合も限られることから、減算修正しないこととした。 (5)車に著しい過失があるにもかかわらず減算修正しないのは適当でないから、5%の一定値を採用することとした。 | ||