行列知らずの交通事故相談所: 8.歩道と車道の区別のない道路での事故 vol.2
行列知らずの交通事故相談所
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歩車道の区別のない道路における事故

歩車道の区別のない道路とは、歩道又は幅員がおおむね1m以上の路側帯が設けられていない道路をいう。
歩行者は、歩道等の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならないが、一定の場合には道路の左側端に寄って通行することができる。したがって、歩行者が右側端を歩行していたか、そうでなく左側端を歩行していたか、又はそれ以外の場所を歩行していたかによって、基本相殺率を異にするものと考えられる。

道路の側端以外を歩行している場合




【a】基   本20



夜間 + 5
幹線道路 + 10
ふらふら歩き + 10
住宅街・商店街等 - 5
児童・高齢者 - 5
幼児・身体障害者等 - 10
集団横断 - 10
車の著しい過失 - 10
車の重過失 - 20
(1)道路端よりおおむね3m以上離れた中央部分を歩いている歩行者が、背面から又は正面から、車に衝突された場合を想定している。