歩車道の区別のない道路における事故
歩車道の区別のない道路とは、歩道又は幅員がおおむね1m以上の路側帯が設けられていない道路をいう。
歩行者は、歩道等の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならないが、一定の場合には道路の左側端に寄って通行することができる。したがって、歩行者が右側端を歩行していたか、そうでなく左側端を歩行していたか、又はそれ以外の場所を歩行していたかによって、基本相殺率を異にするものと考えられる。
道路の側端以外を歩行している場合

| 【a】基 本 | 20 | |
| 修 正 要 素 | 夜間 | + 5 |
| 幹線道路 | + 10 | |
| ふらふら歩き | + 10 | |
| 住宅街・商店街等 | - 5 | |
| 児童・高齢者 | - 5 | |
| 幼児・身体障害者等 | - 10 | |
| 集団横断 | - 10 | |
| 車の著しい過失 | - 10 | |
| 車の重過失 | - 20 | |
| (1)道路端よりおおむね3m以上離れた中央部分を歩いている歩行者が、背面から又は正面から、車に衝突された場合を想定している。 | ||