行列知らずの交通事故相談所: 9.バックしている車との事故
行列知らずの交通事故相談所
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後退については、歩行者等の正常な交通を妨害するおそれがあるときや道路標識等により禁止されている場合についての規制があるが、その方法については具体的な規定がない。しかし、後方の見とおしは十分でないのが通常であり、特に大型車の場合にはバックミラー等による見とおしのみであるから、速度は徐行又はそれに近い速度であることが前提となっています。運転補助者等の誘導による後方の安全確認をしている場合やバックブザー等により注意を喚起している場合は、修正要素として考慮します。



【a】基   本 20



夜間 + 5
歩行者の区別のある道路の車道上(2) + 5
警告あり(3) + 10
住宅街・商店街等 - 5
児童・高齢者 - 5
幼児・身体障害者等 - 10
後退開始時後方にいた場合 *
車の著しい過失 - 10
車の重過失 - 20
(1)歩行者が、法13条1項本文に違反して、何ら注意することなく、後退車の直後を横断した場合である。

「直後」とは、当該車の制動距離の範囲内をいうものと解されるが、後退は視界が悪く、車において徐行しているのが通常であることから、ここではごく直近を意味する。
(2)歩道又は幅員がおおむね1m以上ある路側帯が設けられている道路における車道上の事故である。
(3)後退するに際し、バックブザーを鳴らしたり、後退する旨のアナウンスをするなどした場合である。

歩行者が後退することをあらかじめ知っている場合もこれに準ずる。

なお、後退灯による合図は、これに当たらない。