行列知らずの交通事故相談所: 4.歩道での事故
行列知らずの交通事故相談所
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   歩車道の区別のある道路における事故

歩行者は、歩道又は、歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(以下「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を横断するとき、道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないときを除き、歩道等を通行しなければならないから、このような道路にあっては、車道を通行して車に衝突された歩行者には原則として過失がある。
前記「通行に十分な幅員を有する路側帯」とは、歩行者のすれちがいが可能と考えられるおおむね1m以上の幅員があるものを想定している。ここでは、令1条の2第2項の路側帯を設けるときの基準(0.75m以上、やむを得ないときは0.5m以上0.75m未満)は前提としない。

歩道等における事故(1)


【a】基   本0(2)



夜間 *
幹線道路 *
ふらふら歩き *
住宅街・商店街等 *
児童・高齢者 *
幼児・身体障害者等 *
集団横断 *
車の著しい過失 *
車の重過失 *
(1)歩道等を通行し、又は佇立している。歩行者が、車道から路外へ、又は路外から車道へと、歩道又は路側帯を横断する車(後退車を含む。)に衝突・接触された場合を想定している。

なお、幅員が1mに満たない路側帯が設けられている道路において、その路側帯上を歩行している場合も、本基準を適用すべきである。


(2)車は、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならず、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断したり、又は法47条3項若しくは法48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において、歩道等を通行することが許されているにすぎない。しかも、そのような場合には、車は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないから、歩道等を通行する歩行者の保護は絶対的といってよく、横断歩道上と同様に、原則として過失相殺を考えなくてよい。

このことは、車が道路外から車道へ、又は車道から道路外へ、前進する場合のみならず、後退する場合も同様である。ただ、車の前進する場合の前部、後退する場合の後部が歩行者に衝突・接触した場合には、このように考えてよいが車の側面に衝突・接触した場合には、ある程度の過失相殺を考えなければならないことがあり得よう。この場合は、その時の双方の位置関係、速度、車の状況等により個別に決めることとなる。