駐停車車両の近傍の歩行者の事故
高速道路上に歩行者がいることは法律上予定されていない。しかし、高速道路上に駐停車自動車がある場合、非常措置を講ずるため(例えば、停止表示器材の措置等)駐停車自動車の近傍に人がいることが多く、また、後車の運転者も高速道路上に駐停車車両があれば、近傍に人がいることを容易に知り得よう。
また、運転者以外の同乗者についても、車両が高速で走行している車道にでる行為自体が極めて危険であることからすれば、乗車車両に火災・爆発等の危険がある場合等、車外に出ることがやむ得ない場合を除いては、原則として本基準によるべきである。
なお、近傍の意味については、道路の状況、駐停車の態様等により一概にはいえないが、おおむね10m以内をいうとしてよいであろう。

| 【a】基 本 | 40 | |
| 修正要素 | 車の著しい過失(1) | - 10~20 |
| 車の重過失(1) | - 20~30 | |
| 夜間・雨等の視界不良(2) | +10 | |
| 歩行者の著しい過失又は重過失(3) | + 10~20 | |
| (1)【c】の注(2)参照 (2)夜間・降雨等で視界不良の場合には、歩行者や駐停車車両の発見が容易でない。もっとも、夜間については、現場の照明の設置状況等により、視界不良とはいえない場合もあろう。 (3)直前横断の場合などが想定される。 | ||

| 【b】基 本 | 30(1) | |
| 修正要素 | 夜間 | + 5 |
| 幹線道路 | + 10~20(2) | |
| ふらふら歩き | +10 | |
| 住宅街・商店街等 | - 5 | |
| 児童・高齢者 | - 10 | |
| 幼児・身体障害者 | - 20 | |
| 集団通行 | - 10 | |
| 車の著しい過失 | - 10 | |
| 車の重過失 | - 20 | |
| (1)【c】に比して歩行者の過失が更に大きいことから、基本相殺率を30%とした。 (2)一定の規制(横断禁止、横断歩道付近等)がなされている場合であって車道側端以外の事故については、横断中の事故の場合の数値が適用されるべきである。また、横断禁止場所に近いような幹線道路にあっては20%まで加算修正を考慮する。 | ||

| 【c】基 本 | 80(1) | |
| 修正要素 | 車の著しい過失(2) | - 10~20 |
| 車の重過失(2) | - 20~30 | |
| (1)基本相殺率が大きいので、原則として加算修正はしない。 (2)自動車側に軽度の前方不注意があることは、前記のとおり基本割合に含めて考慮しているが、著しい前方不注意がある場合には、著しい過失又は重過失として別途修正要素となる。 著しい過失としては、酒気帯び運転やおおむね20km以上40km未満の速度違反を想定しており、重過失としては、酒酔い運転、無免許運転、おおむね40km以上の速度違反等を想定している。 | ||