ここでは走行してきた自転車と四輪車の出合い頭事故を想定しているから、交差道路の車両の通過待ちのために停車していた車両に衝突した場合等出会い頭の類型に該当しない場合は本表の適用はない。
信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われているとは、信号機の信号等により、交互に一方の交通を止め、他方を通す方式による交通規制が行われている場合を指し、信号機が設置されていても、黄色点滅又は赤色点滅信号のみとなっている場合等は「交通整理の行われていない交差点」に当たる。
以下で摘示する信号は、特に断らない限り、交差点進入直前におけるものをいうこととし、進入後信号が変わった場合については、必要に応じて修正要素として数値を与えることとした。

| 【a】基 本 | A 80 : B 20 | ||
| 修 正 要 素 | 夜間 | + 5 | |
| Aの赤信号直前進入 | * | ||
| Aの著しい過失(1) | * | ||
| Aの重過失(2) | * | ||
| 児童・高齢者(3) | - 10 | ||
| B赤信号直前進入 | * | ||
| Aの明らかな先入 | * | ||
| Aの自転車横断帯通行 | - 10 | ||
| Bの著しい過失(4) | - 20 | ||
| Bの重過失(5) | - 30 | ||
| (1)自転車に酒気帯び運転、2人乗り、無灯火、併走、傘を差すなどしてされた片手運転、脇見運転等前方不注視の著しい場合、携帯電話等の通話装置を通話のため使用したり、画像を注視しながら運転する場合等をいう。 (2)自転車に酒酔い運転、制動装置不良、明らかな高速度進入等がある場合(坂道をノーブレーキで下ってきた場合など)である。 (3)児童等とはおおむね13歳未満の者を、高齢者はおおむね65歳以上の者を想定している。児童等には幼児(おおむね6歳未満の者)を含む趣旨である。 (4)脇見運転等の著しい前方不注視、酒気帯び運転、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、おおむね15km以上30km未満の速度違反等がある場合をいう。 (5)居眠り運転、道交法上の酒酔い運転、無免許運転、おおむね30km以上の速度違反等がある場合をいう。 | |||