信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
交通整理の行われていない交差点の場合は、ほとんどの事故が見とおしのきかない交差点において発生することから、これを基本として見とおしのきくときは修正要素とした。
自転車は四輪車に比較して速度が遅く、出合い頭の事故においてはその速度差を前提として、過失相殺率を設定した。
同幅員の交差点の場合(1)

| 【a】基 本 | A 20:B 80 | ||
| 修正要素 | 夜間(2) | +5 | |
| A右側通行・左方から進入(3) | +5 | ||
| Aの著しい過失 | +10 | ||
| Aの重過失 | + 10~15 | ||
| 児童等・高齢者 | -5 | ||
| Aの自転車横断帯通行 | -10 | ||
| Bの著しい過失 | -10 | ||
| Bの重過失 | - 10~20 | ||
| (1)ここにいう同幅員の交差点とは、一方の道路の幅員が「明らかに広い」場合以外の交差点のことであるが、このうち、一方に一時停止標識がある場合については別に基準を設けているから、除かれる。また、この基準が妥当し難い変形交差点も除かれる。 (2)夜間はライトの照射により四輪車がその交差点に差し掛かっていることの発見が容易である。四輪車が無灯火の場合やライトの照射が認識できない形状の交差点である場合は修正要素とならない。 (3)見とおしのきく交差点の場合には、事故回避の困難性が高まるわけではないから、この修正は行わない。また、当該交差点又はその付近において自転車横断帯があるときは、一般的な通行区分として道路の左側部分を通行すべき旨の規定にかかわらず、自転車横断帯を進行しなければならないから、自転車が自転車横断帯を通行している場合には、この修正は行わない。 | |||