行列知らずの交通事故相談所: 3.自転車(車) と 対向車線から右折した車(自転車)との事故vol.1 (信号機のある場合)
行列知らずの交通事故相談所
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同一道路を対向方向から進入した場合

右折車と直進車との衝突事故のうち、車両が同一道路を対向方向から進行してきた場合に関するものである。
自転車は交差点を右折する際はできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならず(二段階右折)、自転車が法律に従って二段階右折を行っている場合は、これを直進車として事故類型を考えるのが相当と考えられる。四輪車や単車と同様な右折方法を行ったときには法律違反の右折となるが、この事故類型で自転車の右折という場合は、特に断らない限り自転車に右折方法違反がある場合をいうこととし、過失相殺率は右折方法違反であることを考慮して設定してある。

 信号機により交通整理の行われている交差点における事故

直進車・右折車ともに青信号で進入した場合



【a/b】基   本(1) 【a】 A 10 : B 90 【b】 A 50 : B 50
修正要素 夜間 * +5
既右折(2) +10 *
Aの著しい過失又は重過失(3) + 5~10 + 5~10
児童等・高齢者 -10 -10
右折車徐行なし(4) -5 *
右折車直近右折(5) -5 *
右折車合図なし -5 *
右折車早回り右折・大回り右折(6) -5 *
Aの自転車横断帯通行 -5 *
直進車15km以上の速度違反 * -10
直進車30km以上の速度違反 * -20
Bの著しい過失又は重過失(3) - 5~10 - 5~10
(1)直進車に前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定している。
(2)直進車が交差点に進入する時点において、右折車が右折を完了しているか又はそれに近い状態にあることをいう。右折車の右折開始の時点が早ければ、直進車としてもそれだけ事故回避措置を採り得る余地が大きくなるから、これを修正要素として採り上げた。自転車右折の場合はほとんどの事故が自転車は既右折と考えられるから基本割合で考慮済みである。
(3)著しい過失ないし重過失の程度には幅があることから、修正要素の数値としても幅を持たせることとした。
(4)徐行は右折車としての通常速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行でなくともよい。
(5)直進車の至近距離で右折する場合である。直進車が通常の速度で停止線を越えて交差点に入る付近まで来ている場合に右折を開始したときがこれに当たる。
(6)法34条2項所定の右折方法の違反である。