行列知らずの交通事故相談所: 4.自転車(車) と 対向車線から右折した車(自転車)との事故vol.2 (信号機のない場合)
行列知らずの交通事故相談所
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   同一道路を対向方向から進入した場合

右折車と直進車との衝突事故のうち、車両が同一道路を対向方向から進行してきた場合に関するものである。
自転車は交差点を右折する際はできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならず(二段階右折)、自転車が法律に従って二段階右折を行っている場合は、これを直進車として事故類型を考えるのが相当と考えられる。四輪車や単車と同様な右折方法を行ったときには法律違反の右折となるが、この事故類型で自転車の右折という場合は、特に断らない限り自転車に右折方法違反がある場合をいうこととし、過失相殺率は右折方法違反であることを考慮して設定してある。

  信号機により交通整理の行われていない交差点における事故

(ア)自転車直進・四輪車右折

(イ)自転車右折・四輪車直進




【a/b】基   本 【a】 A 10 : B 90 【b】 A 50 : B 50
修正要素 夜間 * +5
既右折 +10 *
Aの著しい過失又は重過失 + 5~10 + 5~10
児童等・高齢者 -10 -10
右折禁止 -10 *(1)
右折車徐行なし -10 *
右折車直近右折 -10 *
右折車合図なし -10 *
右折車早回り右折・大回り右折 -10 *
Aの自転車横断帯通行 -5 *
直進車15km以上の速度違反 * -10
直進車30km以上の速度違反 * -20
Bの著しい過失又は重過失 - 5~10 - 5~10
(1)自転車の右折は、右折方法違反であることを考慮して過失相殺率を定めており、右折禁止場所であることについては、修正要素として考慮しないのが相当である。