行列知らずの交通事故相談所: 5.自転車(車)と同じ車線から左折した車(自転車)との事故
行列知らずの交通事故相談所
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交差点において左折する車両は、その手前30mの地点で合図を出し、あらかじめできるだけ左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない。この類型の事故の場合には、四輪車が十分に左に寄らずあるいは後方の確認が不十分で自転車と接触した場合を想定しているが、直進車である自転車にも前方不注視による左折合図の見落としなどの過失があることを前提としている。
自転車の左折の場合は事故としてはまれなものと考えられ、道路状況などの具体的事情に応じて個別的に過失相殺率を考えるべきである。

  同一方向の直進自転車と左折四輪車との事故




【a/b】基   本(1) 【a】 A 10 : B 90 【b】 A 0 : B 100
修正要素 夜間 * *
Aの著しい過失又は重過失 + 5~10 + 5~10
児童等・高齢者 -10 -10
B大回り左折・進入路鋭角(2) -10 -10
B合図遅れ(3) -5 -5
B合図なし(3) -10 -10
Aの自転車横断帯通行 -5 -5
Bの著しい過失又は重過失(4) - 5~10 - 5~10
(1)交差点手前30mの地点で、自転車に先行している四輪車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定している(それ以内の地点で四輪車が自転車の追抜きを完了したときは【b】を適用する。)。交差点の手前30m以内は追越しが禁止され、横断歩道の手前30m以内は追抜きが禁止されているから、先行する四輪車がある場合には自転車がその前に出ることは許されないが、四輪車の左寄り不十分等の過失があること、直進車優先及び自転車は路側帯の通行が可能であることを考慮すると自転車の過失は比較的小さいといえる。
(2)これらの場合には後行の自転車に誤解を与える要素が大きく、このような左折をする場合は一層の注意が必要である。
(3)合図は後行する自転車の注意を基礎付けるものとして重要である。合図が著しく遅れ、このため合図がほとんど意味をなさないような場合も合図なしに準ずる。
(4)自転車が直後に迫っているのにこれを見落としあるいは認めながら左折した場合、徐行をしない場合などを含む。