行列知らずの交通事故相談所: 6.車が車線変更した時の事故
行列知らずの交通事故相談所
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基本的には、前方の車両が適法に進路変更を行うことにより後方から直進してきた他の車両の進路と重なり、両車が接触したという事故を想定しているが、自転車が対向進行してきた場合も含む。

  四輪車進路変更



【a】基   本 A 10 : B 90
修正要素 児童等・高齢者 - 10
進路変更禁止場所 - 10
B 合図なし - 10
Aの著しい過失又は重過失(1) + 5~10
(1)自転車が右側端を通行している場合でも、四輪車、単車の前方に位置する自転車を認識することは容易であると解されるから、この点のみをもって修正はしない。