センターラインのある道路において、自転車又は四輪車がセンターラインをオーバーして直進している場合における衝突事故に関するものであり、道路外に出るための右折、横断、転回等のため中央から右の部分にはみ出した場合は別に表を設けているから、本表の適用外です。また、法17条5項により、車両が道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる場合は本表の基準外です。このような場合には、双方の速度、進路状況などの具体的事情から個別的に過失相殺率を考えるべきです。

| 【a】基 本(1) | A 20 : B 80 | ||
| 修 正 要 素 | 夜間 | * | |
| 幹線道路 | * | ||
| ふらふら走行(2) | + 10 | ||
| Aの著しい過失 | + 10 | ||
| Aの重過失 | + 20 | ||
| 児童等・高齢者 | - 10 | ||
| Bの前方不注視等 | - 15 | ||
| Bの著しい前方不注視等 | - 30 | ||
| Bのその他の重過失 | - 10~20 | ||
| (1)自転車が道路の右側端を通行することはまれではなく、四輪車・単車側においても視認が容易であるから、一般のセンターオーバーと同視できないが、互いに近接する関係に立つことから、衝突を回避することが困難になる面があることを考慮して基本割合を定めた。 (2)予想外のふらふら走行の場合に加算する。 | |||