行列知らずの交通事故相談所: 8.道路に進入してきた車との事故
行列知らずの交通事故相談所
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道路外出入車とは道路外の施設又は場所に出入りする車をいう。法25条の2は、車両に歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入りするための左折若しくは右折、横断、転回又は後退を禁じているが、ほかの車両も通常の注意義務を尽くしていれば、これを認識することが可能であるから、基準では路外車が徐行していることを前提として直進車に軽度の前方不注視義務違反があることを含んでいる。

  路外車が通路に侵入する場合

  自転車直進・四輪車路外車





【a】基   本 A 10 : B 90
修正要素 夜間 *
A 右側通行・左側から進行(1) + 5
B 頭を出して待機(2) + 10
B 既進入(3) + 10
Aの著しい過失 + 10
Aの重過失 + 20
児童等・高齢者 - 10
B 飛び出し・徐行なし(4) - 10
幹線道路(5) - 5
Bの著しい過失 - 10
Bの重過失 - 20
(1)図イのような場合を想定している。相互に見とおしがきく場合には、事故回避の困難性が高まるわけではないから、この修正は行わない。
(2)そろそろ出て来て、道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になった場合である。
(3)直進車が左方に当たる場合(図ロの場合)にのみ適用され、右方の場合(図ハの場合)にはいわば出合い頭事故であるから関係しない。路外車が路外から道路に出るために右折を完了したとたんに直進車に追突された場合にこの修正をする。
(4)路外から著しく加速して飛び出す場合等である。(5)特に交通頻繁な道路も含まれる。