車両は、道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければならないし、また、原則として道路の左側に寄って通行しなければならない。左側部分通行は、運転者にとって信号表示に従うのと並ぶ最も基本的なルールであるから、左側部分通行の車両とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には、原則としてセンターオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられる。ただ、中央線の表示された道路におけるそれと、車両が行き違いできるが、余り幅員が広くなく中央線の表示もない道路のおけるそれとでは、規範の明確性に差異があり、後者の場合は左側部分通行の車両といえでも、対向車の進路に対する相当の注意が要求されてしかるべきであろう。
なお、一方通行路や道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき、道路損壊・道路工事等の障害のため左側部分通行ができないとき、左側幅員6m未満の道路において他車を追い越すとき、道路標識により通行方法が指定されているとき等、道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合は本基準の適用外である。これらの場合には、双方の速度や道路状況等具体的事情から個別的に過失割合を考察すべき場合が多いであろう。

| 【a】基 本 | A 0:B 100 | |||
| 修 正 要 素 | Aその他の著しい過失(1) | + 10 | ||
| Aの重過失(2) | + 20 | |||
| Bが他車追越中の場合 | A15km以上の速度違反(3) | + 10 | ||
| A30km以上の速度違反(3) | + 20 | |||
| Bの速度違反(4) | - 10~20 | |||
| Bの追越禁止場所追越し(5) | - 10 | |||
| Bの著しい過失 | - 10 | |||
| Bの重過失 | - 20 | |||
| (1)Bのセンターオーバーを発見した後、進路を左に変更し、あるいは遅滞なく(直ちにまでは要求されない)制動すれば容易に衝突を回避できる場合に、早晩自車線内に戻るであろうとAが軽信した場合や、Aが軽度の前方不注視(発見遅滞)のため避譲措置が採れなかった場合などの前方不注視等を指す。この過失の有無を考えるに当たっては、一般的に自車線内を走行する車両運転者には、対向車のセンターオーバーを予期すべき注意義務は要求されないから、具体的危険を認識するに至るまでの若干の時間的余裕を許容する必要があるし、また、左側への避譲については後続車や左側の歩行者及び自車の安全に対する配慮の余裕をも考慮する必要がある。 (2)(1)より一段と著しい過失をいう。例えば上記の場合よりも前方不注視の経過時間が長い場合などである。 道路が余り広くなく、かつ、センターラインの表示もない道路において、前方不注視のためわずかに中央線を越えた対向車と接触した場合にも、状況に応じてこの程度の修正を加えてよい場合もあろう。 (3)追越しの場合に限り速度違反に特段の評価を与えたのは次の理由による。すなわち、追越しに当たっては、対向車の速度を正確に把握することが基本となるが、実際にはその把握は困難であるから、対向車の速度違反が特に重要な意義を持つと考えられるからである。したがって、追越し以外の場合でも、Aの速度違反が結果との間に因果関係を有すると考えられる限り、一般的には通常の過失程度の評価しか考えられないであろう。 (4)Bのセンターオーバーの場合、速度違反が認められるのが通常である。速度違反は、事故の一原因となるから、修正要素とするのが相当である。 (5)追越し禁止場所や二重追越しのように追越し自体が禁止されている場合、Aは追越しのためにセンターオーバーしてくる車両がないとの信頼を抱いていることから、Aの過失について減算修正をするのが相当である。 | ||||