交通整理が行われていない交差点における頭衝突事故の場合、ほとんどが見とおしのきかない交差点において事故が発生することから、これを基本とし、見とおしのきく場合は修正要素としています。
車両等は、左右の見とおしのきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするときは、当該交差点において交通整理が行われている場合及び優先道路を進行している場合を除き、徐行しなければならないとされている。すなわち、優先道路を走行する車両には、見とおしのきかない交差点においても徐行義務が免除されているものの、広路走行する車両、狭道及び非優先道路を走行する車両には徐行義務があるものとされ。また、一時停止の規制のある道路を走行する車両は、停止線の直前で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車両の進行を妨げてはならないとされている。したがって、見とおしのきかない交差点であれば、交通道路(同幅員の道路、狭路、一時停止規制のある道路、非優先道路)を通行する車両にはすべて徐行義務があることになる。
一方通行違反がある場合
一方の車両が一方通行規制に違反して進行し、交差点に進入した場合であっても当該交差点が見とおしのきかない交差点であるときには、他方の車両にも徐行義務があり、また、一方通行規制違反となる方向に対する安全確認義務も全く無いとはいえないでしょう。
しかし、一方通行違反という明確な法規違反がある以上、違反車の責任程度は相手車よりもはるかに大きいといわなければならず、一時停止義務違反の場合よりもその優劣関係は明らかというべきです。なお、ここでは一方通行違反をして交差点に差し掛かった場合を想定しており。一方通行規制されている道路に進入しようとしている場合は想定していません。

| 【a】基 本(1) | A 20:B 80 | ||
| 修 正 要 素 | B大型車 | - 5 | |
| Bの著しい過失(2) | - 10 | ||
| Bの重過失(2) | - 20 | ||
| 夜間 | + 5 | ||
| A大型車 | + 5 | ||
| Aの著しい過失 | + 10 | ||
| 車の重過失 | +20 | ||
| (1)この基準は、双方とも減速している場合を前提としている。一方が減速していない場合は著しい過失の一態様として10%の加算修正をするのが妥当である。 (2)この事故態様では、Bが後退で交差点に進入してきた場合には、重過失による減算修正がされてよいであろう。 | |||