車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならないが、上記の進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。したがって、右折車が右折を継続し又は始めれば、直進車が速度や方向を急に変更しない限り両車が接触しあるいはその危険が発生するおそれがあるときは、進行妨害となるから、右折車は直進車の通過を待たなければならないのであり、このような場合においては直進車が右折車に対して優先関係にたつのは明らかです。しかし、直進優先といっても、法36条4項による注意義務が免除されるものではなく、具体的事故の場面では直進車にも前方不注視やハンドル・ブレーキ操作の不適切等何らかの過失が肯定されることが多い。したがって、基準では直進車にも上記のような通常の過失があることを前提としています。
以上は、対向する直進車、右折車とも交差点進入自体につき制約のない場合、すなわち、信号機により交通整理の行われている交差点に進入した場合に最もよく妥当するものですが、交通整理の態様により別途の考察を必要とするので、場合を分けて基準化しています。
同一道路を対向方向から進入した場合
右折車と直進車との法37条による優先関係は、いずれの車両も交差点進入自体には制約がない場合を前提としている。しかし、信号機により交通整理が行われている交差点においては別の考慮が必要となる。ただ、双方の車両が同一道路を対向方向から進入する場合には、通常対面信号が同一であるから、基本的に直進車優先の関係が妥当するが、信号が黄色ないし赤色の場合には直車も優先性を強く主張できず、右折の実態等も考慮して、直進優先の程度をある程度減じて考えるのが相当である。
信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
この種の交差点では、その形態が重要な意義を有する場合が少なく、例えば住宅街の幅員の狭い道路の交差点においては、基本的な優先関係よりも個別的事情の方がより重要な意義を有する場合もあるので、事案ごとに慎重な検討を行うことが必要である。
なお、一方に赤色灯火の点滅があり、他方に黄色灯火の点滅がある交差点における事故については、本基準による。

| 【a】基 本(1) | A 20 : B 80 | ||
| 修 正 要 素 | B徐行なし | - 10 | |
| B直近右折 | - 10 | ||
| B早回り右折 | - 5 | ||
| B大回り右折 | - 5 | ||
| B合図無し | - 10 | ||
| B大型車 | - 5 | ||
| Bその他の著しい過失又は重過失 | - 10 | ||
| A15km以上の速度違反 | + 10 | ||
| A30km以上の速度違反 | + 20 | ||
| B既右折(2) | + 20 | ||
| A法50条違反の交差点進入 | * | ||
| Aその他の著しい過失(3) | + 10 | ||
| Aの重過失 | + 20 | ||
| (1)直進車が優先であることを前提とすると、この場合の基本割合は、A 20 : B 80とするのが相当である。 (2)直進車が交差点に進入する時点において、右折車が右折を完了しているか又はそれに近い状態にあることをいう。信号交差点の場合よりは直進車の速度が遅いのが通常であり、直進車に避譲の余地が大きいことからこの修正値を高くした。 (3)直進車が、全く減速もしないで交差点に進入することは著しい過失の一態様として直進車に10%加算修正する。 | |||