行列知らずの交通事故相談所: 2.信号機のある交差点での事故 vol.2 (右折車と直進車)
行列知らずの交通事故相談所
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車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならないが、上記の進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。したがって、右折車が右折を継続し又は始めれば、直進車が速度や方向を急に変更しない限り両車が接触しあるいはその危険が発生するおそれがあるときは、進行妨害となるから、右折車は直進車の通過を待たなければならないのであり、このような場合においては直進車が右折車に対して優先関係にたつのは明らかです。しかし、直進優先といっても、法36条4項による注意義務が免除されるものではなく、具体的事故の場面では直進車にも前方不注視やハンドル・ブレーキ操作の不適切等何らかの過失が肯定されることが多い。したがって、基準では直進車にも上記のような通常の過失があることを前提としています。
以上は、対向する直進車、右折車とも交差点進入自体につき制約のない場合、すなわち、信号機により交通整理の行われている交差点に進入した場合に最もよく妥当するものですが、交通整理の態様により別途の考察を必要とするので、場合を分けて基準化しています。

同一道路を対向方向から進入した場合

右折車と直進車との法37条による優先関係は、いずれの車両も交差点進入自体には制約がない場合を前提としている。しかし、信号機により交通整理が行われている交差点においては別の考慮が必要となる。ただ、双方の車両が同一道路を対向方向から進入する場合には、通常対面信号が同一であるから、基本的に直進車優先の関係が妥当するが、信号が黄色ないし赤色の場合には直車も優先性を強く主張できず、右折の実態等も考慮して、直進優先の程度をある程度減じて考えるのが相当である。

信号機により交通整理の行われている交差点における事故

対面信号は通常同一であるが、信号関係ごとに区別して考える必要があるので、以下のように類型化した。

直進車・右折車ともに青信号で進入した場合



【a】基   本(1)

A 20:B 80

B徐行なし(2) - 10  
B直近右折(3) - 10  

B早回り右折(2)

- 5  
B大回り右折(2) - 5  
B合図無し - 10  
B大型車(4) - 5  
Bその他の著しい過失又は重過失 - 10  
A15km以上の速度違反 + 10  

A30km以上の速度違反

+ 20  
B既右折 + 10  
A法50条違反の交差点進入(5) + 10  
Aその他の著しい過失 + 10  
Aの重過失 + 20  
 

(1)直進車が優先であることを前提とすると、この場合の基本割合は、A 20 : B 80とするのが相当である。

(2)いずれも法34条2項所定の右折方法の違反である。

右折における修正要素としての徐行は、右折としての通常速度を意味し、必ずしも法律上要求される徐行でなくてもよい。

早回り右折とは、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折をいう。右折車が交差点中心直近内側に寄らないで早回り右折する場合には、右方の直進車に対する関係で事故の危険性が増大するので、修正要素として採り上げた。

大回り右折とは、あらかじめ道路の中央に寄らない右折をいう。

(3)直進車の至近距離で右折する場合である。

(4)大型車の右折は直進車に対する進路妨害の程度が大きく、回避可能性も少なくなるので、修正要素として採り上げた。したがって、直進車が大型車である場合には考慮する必要がない。

(5)法50条1項によれば、進路前方の車両等の状況により、交差点に入ると当該交差点内で停止することとなって、交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならないものとされるが、交差点がこのような状況にあるときには、右折車は直進車の進入がないことを期待して右折することが定型的に予測されるから、これを修正要素とした。