渋滞している道路の信号機により交通整理が行われていない交差点において、交差道路を直進してきた四輪車又は交差道路へ右折しようとする四輪車が、渋滞車両の間隙を抜けようとしたときに、渋滞車両の左側と路端又は歩道との間を走行してきた単車と衝突した場合である。四輪車は通常渋滞車両が進路を譲ってくれるのを待ってその前方に出て行くが、その際右折ないし直進を急ぐ余り単車に対する注意を怠った過失があり、単車の方も渋滞車両中に、その前方を空けて停止し進路を譲っている車両があり、そこから車両が進入してくるのを予想し得るのにこれを怠った過失がある。双方見えにくい場合であるが、やはり直進車優先の原則は働くものと考えるのが相当であろう。

| 【a】基 本 | A 30 : B 70 | ||
| 修正要素 | Aの著しい前方不注視(1) | + 10~20 | |
| Aその他の著しい過失(2) または重過失 | + 20 | ||
| 交差点でない場合(3) | - 5~10 | ||
| (1)四輪車がそろそろと頭を出してきているのに、その発見が遅れた場合でも著しい前方不注視となる場合があろう。四輪車が一旦停止しているところへ衝突してきた場合等は当然この修正が働く。 (2)道路状況、交通事情によっては、単車に速度違反がない場合でも、、相当速度で走行していた場合には著しい過失ありとされることもあり得よう。少なくとも、単車に15km以上の速度違反があれば、著しい過失ありとして取り扱うべきである。 なお、単車運転者のヘルメット着用義務違反については、頭部外傷の傷害を受けた場合等その義務違反が損害拡大に寄与しているときには、著しい過失に準じて、単車側に加算修正するのが相当であろう。 (3)交差点以外の場所において、道路外に出る場合である。交差点の場合には、直進する単車においても右折車、横断車があることは比較的予見が容易であるが、駐車場やガソリンスタンドへの立ち寄り等の場合には、予見の程度において前者より難しくなるので、減算修正する。 | |||