追突事故(被追突車に法24条違反がある場合)
追突事故の場合、基本的に被追突車には過失はなく、追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によるものと考えられる。したがって、一時停止の規制に従って停止した車両や渋滞等の理由で停止した車両に追突した場合の基本割合は、追突車100:被追突車0ということになろう。
ところで、本基準表は、法24条違反の理由のない急ブレーキをかけたために事故が発生した場合のみを前提にしています。追突事故一般についてこの基準が適用になるものではない。

| 【a】基 本(1) | A70 : B 30 | ||
| 修 正 要 素 | 住宅街・商店街等(2) | + 10 | |
| A15km以上の速度違反 | + 10 | ||
| A30km以上の速度違反 | + 20 | ||
| Aの著しい過失(3) | + 10 | ||
| Aの重過失 | + 20 | ||
| B幹線道路の走行車線上停止(4) | - 10 | ||
| B制動灯故障(5) | - 10~20 | ||
| Bの著しい過失(6) | - 10 | ||
| Bの重過失(6) | - 20 | ||
| (1)追突事故の場合、基本的には被追突車には過失がなく、追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失により発生するものがほとんどであると考えられる。法24条は、「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と規定し、急ブレーキをかけることが許されるのは危険を防止するためやむを得ない場合に限っているから、本基準は、被追突車が法24条に違反する理由がない急ブレーキをかけた場合を基本として設定した。ただ、被追突車に法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要、不確実な操作等がある場合にも被追突車の過失を肯定してよい場合があると考えられるが、このような場合には、その過失割合を20%程度にとどめるのが相当である。 また、これとは逆に、被追突車側に後続車に対するいやがらせ等のため故意に急ブレーキをかけた場合は被追突車と追突車の過失割合を同程度にすることも考えられるであろう。 (2)住宅街・商店街等歩行者の多い場所では、一般的に急ブレーキや減速が必要となることが多い。 人が横断するものと見誤る等結果的に理由のない急ブレーキをかけることが予想され、また、買物、配達等の理由で停止することが頻繁であるので、後続車としてもあらかじめそのような事態を予想に入れて運転すべきである。 (3)Aに著しい前方不注視等がある場合には、加算修正するのが相当である。 (4)幹線道路の走行車線では車の流れに従って走行するのが通常であり、後続車もそれをある程度信頼して運転しているため、車間距離を十分にとっていないのが実情である。 (5)制動灯が故障して点灯しない場合のほかに、泥で汚れて法定の照度がない場合や、夜間テールランプがついていない場合などもこれに含めてよい。 (6)被追突車に無免許運転、酒気帯び運転等があっても、事故との間に直接の因果関係がない場合には、追突車の過失割合の減算要素とするのは相当ではない。 | |||