路肩等に駐停車中の自動車に対する追突事故
路肩等は、原則として車両の通行が禁止されている部分であるから、走行中の後車が、事故等やむ得ない理由で路肩等に駐停車中に前車に追突した場合には、原則としてすべて後車の過失によるものと考えるべきである。ただ、高速道路においては、路肩等に駐停車するについてもやむ得ない理由を必要とするというべきであるから、前車が駐停車していたことについてこのような理由がない場合には、駐停車車両の著しい過失又は重過失として加算してよい。

| 【a】基 本 | A 100 : B 0 | |
| 修正要素 | 視聴不良(1) | - 10~20 |
| B はみ出して駐停車(2) | - 20 | |
| Bの著しい過失又は重過失(3) | - 10~20 | |
| A 速度違反 | + 10~20 | |
| B 停車表示器材設置 | + 10 | |
| Aの重過失(4) | + 10 | |
| (1)原則は-10だが、自動二輪車の照明力の弱さから、停車四輪車対追突自動二輪車の場合に限って-20とする。 (2)駐停車することがやむを得ない場合であっても、車両は十分な幅員のある路肩等に駐停車しなければならないから(法75条の8第1項2号)、路肩等に十分な幅員がなかったり、十分に左側端に寄らずに駐停車した結果、本線車道に車体がはみ出した場合には、駐停車車両側に不利に修正する。Aが路側帯を通行していた場合には、本修正を適用しない。 (3)基本割合は、Bが事前の整備不良によるガス欠、エンジントラブル等により運転に支障を来し、あるいはタイヤ交換、チェーン装着等を行う必要を生じて、駐停車することがやむを得ない理由がない場合のほか、駐停車に帰責事由の存在するもの(例えば、自招事故や主たる過失のある第1事故を理由とするもの)は、Bの著しい過失又は重過失に当たるとしてよいであろう。 (4)路肩等に駐停車中のBに追突すること自体、少なくともAに著しい過失があったものと考えられるから、Aに重過失がある場合に限り本修正を適用する。 (5)その他の修正要素の意味・内容については、【b】の注を参照。 | ||

| 【a-1】基 本 | A 60 : B 40 | ||
| 修 正 要 素 | 視認不良(1) | - 10 | |
| 追越車線(2) | - 10 | ||
| Bの車道閉塞大(3) | - 10 | ||
| Bの著しい過失又は重過失(4) | - 10~20 | ||
| A速度違反(5) | + 10~20 | ||
| Bに第1事故の過失なし(6) | + 20 | ||
| Bが退避不能かつ(7) 停止表示器材設置等 | + 20 | ||
| Aの著しい過失又は重過失(8) | + 10~20 | ||
| (1)夜間、降雨等で視認不良の場合には、AからBの発見が容易でない。もっとも、夜間については、現場の照明の設置状況等により、視認不良とはいえない場合もあろう。また、Bが停止表示器材を設置している場合には、停止表示器材等の目視が困難であるほどの著しい確認不良(豪雨、濃霧等)の場合についてのみ本修正を適用すべきであろう。 (2)追越車線を走行する車両は走行車線を走行する車両よりも高速であるのが通常であり、停止車両に対する回避はより困難であるから、停止車両側の過失は大きい。なお、追越車線と走行車線の速度走行が同程度である場合には本修正を適用しない。 (3)Bが、斜めに停止したり横転したりするなどして車道を大きく閉塞する場合には、Aの運転者にとっては予測が困難であるのと同時に、回避も困難であり、第2事故発生の危険性が格段に高まる。ここでいう「車道を大きく閉塞」というのは、車線の数によっても異なってこようが、【a-2図】のようにおおむね2車線分以上の進路妨害がある場合を想定している。Bが第1事故により他の車両を駐停車させた結果、2車線分以上の閉塞になった場合もこれに含まれる。なお、Bが車線のほとんどを閉塞し、視界が極めて不良である場合には、Bの一方的過失となる場合もあろう。またAがBと同一車線を走行していない場合には、AにBとの車間保持義務はないから、Bの過失割合が加重されるべきである。 (4)基本割合は、Bが事前の整備不良によるガス欠、エンジントラブル、又はBの側にも何らかの過失のある第1事故等により運転に支障を来し、あるいはタイヤ交換、チェーン装着等を行う必要を生じて駐停車していた場合を前提とする。風景・事故見物のための故意の駐停車、第1事故においてBに主たる過失のある場合等にはBに著しい過失又は重過失があるといえよう。 (5)Aの速度違反の判断基準としては、減速として20km以上40km未満の場合は10%、40km以上の場合は20%を目安として、この範囲で加算修正する。 (6)Bに第1事故について全く過失がない場合には、停止したことをもってBを非難することはできないが、その後第2事故発生を防止するための措置を採るべきであったのであるから、この点についてBに過失があるといえる。 (7)故障その他の理由によりやむを得ず駐停車する場合には、路肩等において駐停車すべきであり、また、本線車道上で運転することができなくなった場合には、速やかに自動車を本線車線以外の場所に移動させるべきであるが、故障の内容、第2事故までの時間的間隔によっては、退避することが物理上又は事実上不可能な場合もあるから、このような場合には退避しなかったことをもってBを非難することはできない。もっとも、退避は不可能であっても、停止表示器材の設置は通常可能であると考えられるから、停止表示器材の設置の措置を採らなかった場合には原則として基本割合からの修正は行わない。一方、Bの退避が不可能であり、かつ、停止表示器材の設置を行った場合には、Bにはこれ以上第2事故防止のための措置を採り得ないのであるから、本修正を適用する。 また、停止表示器材の設置措置を採るだけの時間的余裕がない場合や、発煙筒の使用等、視認性の高い警告措置を採った場合には本修正を適用する。一方、ハザードランプ(フラッシャーランプ)を点灯したのみで他に警告措置を採らなかった場合は、高速道路において、故障その他の理由によりやむを得ずていし するときは、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に停止表示器材を設置しなければならないとされていること、ハザードランプは本来緊急を表示するものではなく、その視認性、有効性にも疑問が残ること等の理由から、原則として本修正を適用しない。 (8)Aに軽度の前方不注視があることは、前記のとおり基本割合に含めて考慮しているが、著しい前方不注視がある場合には、著しい過失又は重過失として別途修正要素となる。著しい前方不注視があるとされる例としては、Bが設置した停止表示器材等を認識することが可能であった場合(ただし、Bが退避不能の場合は注7を参照)、BのハザードランプによってAがBの存在を容易に知り得たような場合、Aの先行車両が何台ものBを回避している場合等が挙げられよう。 | |||
