当初、第三分野の保険を日本国内の生命保険会社や損害保険会社が取り扱う事は、規制により事実上禁止されていた。1974年、アメリカ合衆国のアメリカンファミリー生命保険が日本での営業を開始し、第三分野に属する医療保険としてのがん保険を発売した。外資による独占という政策の下、同社のがん保険における販売シェアは85%以上(1999年)にも達した。
1996年4月、保険業に対する規制緩和を意図した新保険業法が施行され、生命保険業と損害保険業の相互参入が解禁となった。同法は日本国内の保険会社による第三分野への参入も可能とするはずであったが、外資系・米国系保険会社の既得権益の保護を考えていたアメリカ合衆国との協議(1994年から毎年開催された日米保険協議)の結果、第三分野における外資の独占維持は2001年まで延長する政策(激変緩和措置)が決定された。2001年、同措置撤廃の期限を迎えたものの、同年 1月に同分野参入が解禁されたのは大手生命保険会社と損害保険会社の子会社生保のみであり、大手損保の市場参入についてはアメリカ合衆国の要求により半年遅れの同7月からとなった。
これをもって初めて第三分野の販売は自由化され、多くの保険会社が参入することとなった。
出典:Wikipedia
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