行列知らずの交通事故相談所: 23.自動車損害賠償責任保険
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自賠責保険の目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は損害賠償金を受け取ることができる状態になる。被害者への最低限の補償の確保を目的としているので、

* 被害者に過失がある場合でも過失相殺による減額が緩やかになっている(重過失減額)
* 自賠責保険では、あくまでも、負傷した方が被害者で、させた方が加害者である。また、自賠責保険の保険金は、被害者に重大な過失があった場合以外は減額されないので、例えば自分に一定の過失があっても、負傷していれば「被害者」ということになり、相手の自賠責保険から保険金が支払われる
* 交通事故が発生した場合の保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと低い

などの不足分もあるため、それを補うため任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっている。しかし任意保険は民間企業の営利事業であるため、自社の支払いを回避するべく、自賠責保険によって担保される範囲のみに補償を抑え込むことが日常的に行われている。この場合対応する保険会社は、自賠責・任意保険を合わせた一括請求の形を採ることが多いことから、被害者はそのような欺瞞があったことにすら気付かない場合がよくある。

自賠責保険に加入すると、保険会社から「保険標章」と呼ばれる自賠責保険の満了年月を記したステッカーが交付される。保険標章は車両への貼り付けが義務付けられており、保険標章のない車両は公道の走行が認められない。保険標章を貼り付ける位置は、自動車がフロントガラス、オートバイがナンバープレートとなっている。

車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検ごとに契約更新を行うが、車検のない250cc以下のオートバイでは知らない間に切れていることが多いため、注意が必要である。そのためか、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる。但し、125cc超250cc以下のバイクの自賠責は取り扱っていないコンビニエンスストアもあるので注意が必要である。

自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分がなされる。(ただし過失の場合はその限りではない。)

出典:Wikipedia