高速道路においては、本線車道に入ろうとする自動車(以下「合流車」という。)は当該本線車道を通行する自動車(以下「本線車」という。)の進行を妨害してはならないとされているため、基本的には合流車の過失が大きいというべきである。他方、合流車が既に本線車道に接続する加速車道を走行している場合には、本線車としても、合流車が本線車道に入ってくることを当然に予想することができ、適宜減速等の措置を採ることによって合流車との衝突を回避することが可能であるから、このような場合には、本線車にも前方注視義務違反があるものと考えられる。基本割合は、このような双方の過失内容を比較検討して定めたものである。
| 【a】基 本 | A 30 : B 70 | |
| 修正要素 | B 進入路手前進入(1) | - 10 |
| Bの著しい過失又は重過失(2) | - 10~20 | |
| A 速度違反(3) | + 10~20 | |
| A 急加速(4) | + 10~20 | |
| Aの著しい過失又は重過失 | + 10~20 | |
| (1)本線車道に流入しようとする自動車は、加速車線が設けられている場合には、その加速車線を通行しなければならないとされているところ、加速車線をどの程度の距離通行すべきかについては規定がないので、必ずしも全距離を通行する必要はないが、加速車線を設けた趣旨に合致する程度の距離の通行は必要であると考えられる。したがって、本線車道を走行するAとしては、Bが加速車線を相当程度の距離走行してから本線に進入することを前提として運転するのが通常であろうから、Bが加速車線を十分な距離走行しないまま本線に進入することを予測することが困難である。 (2)Bに軽度の落度があることは基本割合に含めて考慮してあるが、それ以上に不適切な合流方法によって本線車道に進入した場合等には、Bに著しい過失又は重過失があったものとして修正を行うべきである。 不適切な合流方法の内容としては、BがAよりも20km以上遅い速度で本線車道に入った場合等を挙げることができる。 (3)Aに速度違反がある場合には、Bが本線車道へ合流するに際しその時期を的確に判断することが困難となる。そこで、Aに速度違反がある場合には20km以上40km未満の場合につき10%を、40km以上の場合につき20%を、それぞれ加算することを目安として、この範囲で修正を加える。 (4)Aが合流しようとするBを認めながら、Bの合流前に合流地点を通過できるものと判断して加速することはよくあることであるが、合流直前にAが無理な急加速をした場合には、Bにおいてもそのような事態まで予測するのは困難であるから、その様態に応じて10~20%の範囲で加算修正する。 | ||
